2011年3月21日月曜日

大川きょう子氏の永久追放の懲戒処分について(月刊「幸福の科学」2011/第290号より抜粋)

 大川きょう子氏は、1988年以降、20年余り、総裁補佐等の要職を歴任されましたが、このたび還俗時である2010年10月28日にさかのぼって、信者として教団から永久追放(除名)の懲戒処分となりました。
 この永久追放の処分は、仏教的には「波羅夷法(はらいほう)」と呼ばれ、2600年前の仏陀・世尊在世時のサンガ(僧団)でも適用された宗教的対応です。
 処分の理由は、信仰の観点から見た場合の大きな罪で、三宝帰依違反、和合僧破壊の罪によります。
 具体的には、在職中における教団に対する多大の人的・経営的損失の責任、複数の週刊誌を用いた教団に対するさまざまの名誉毀損・虚偽の風説の流布行為、数々の言葉で神聖なる信仰対象・主エル・カンターレを汚した行為、霊言・霊示への愚弄、神聖な霊言に名誉毀損なる言いがかりをつけた行為、教団財産の詐取を企図した行為などによります。
 これに対し、教団として誠実に粘り強く、度重なる教導をいたしましたが、反省が全く見られないため、こうした懲戒処分となりました。

以上、月刊「幸福の科学」2011/第290号より抜粋

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